個別指導の根拠法は健康保険法の73条。
これには何が書いてあるのかというと
「保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。」
この条文に則って行われるのが個別指導ということになる。だけど、この条文には「受けなければならない」としか書いてなくて、検査や調査、質問できるとは書いていない。つまり、検査や調査、質問などはやる権利がない、やってはいけないのだ!!
監査に関する法律、健康保険法の78条には「検査させることができる」と書いてあるので、もちろん検査や調査を行っても良い。なのに、実際は個別指導ではカルテや帳簿類なんかを持ってこさせて内容を検査していないか?
これって違法なんじゃないかな?
じゃなくって、違法なんだよ!!
裁判所の令状がなければできないことなんだよ!!
ただし、監査などのたびに令状を取るわけにはいかないから、厚労省職員は検査権限を示す検査証というものを持っている。
以前、個別指導の現場で「検査証を見せろ」と言って見せてもらったことがあるんだけど、条文ごとに検査証が分かれてて、結構な束になってた。
当然、監査のための78条の検査証は入ってたけど個別指導のための73条の検査証なんかどこにもなかったぞ!!
令状もなく、検査証もないのに違法に検査してる。
個別指導は違法な状態で行われていることがあることを知ってもらいたい!!