個別指導の根拠法は健康保険法73条。
第七十三条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
1項では個別指導を受けなければならないと規定している。
2項は個別指導の立会人に関する規定。
つまり、73条を簡単にいうと、
「立会人がいる個別指導を受けなければならないよ。」
ということである。
個別指導を受けることは義務であって、拒否することはできない。
しかし、その他の義務はない。ただ、出席すれば良いだけである。
もちろん、「カルテを持っていく」だとか「指導内容に従う」だとかといった義務はない。
それどころか行政手続法(個別指導のような行政指導に関する法律)には従うかどうかはどちらでも良い(任意)と書いてある。
なので、「カルテを持ってこい」たとか「カルテを見せろ」とかの指示に対しては「イヤです」と言っても良いことになっている。
法律上は。
ところが実際はそんなことは言えないし、言われたことには従わざるを得ない。
なぜなら、「監査をするぞ」という【脅迫】があるからだ。