個別指導は健康保険法73条を根拠法に行われているのだけど、内容は「個別指導を受けなければならない」というだけで、どのような方法、形式で行うのかまでは書いていない。
それだけじゃ個別指導を行うたびにやり方が違ってしまうので、何らかのマニュアルが必要になる。それが「指導大綱」というもの。指導形態や医療機関の選定方法、指導方法なんかが書いてある。厚労省職員のみなさん「指導大綱」に沿ってやってくださいね、というわけである。それだけで十分。
ただ、ここからが恐ろしい話。
実はそれだけではなく、その下に「指導大綱関係実施要領」というものがある。
ここで疑問点。マニュアルだったら、わざわざ「入れ子構造」にして細分化していかなくっても良いんじゃないか?「指導大綱」の中に細かいのもひっくるめて全内容を書き込めば済む話なんじゃないか?じゃあ、なぜこんなややこしい構造にしているのかというと、指導大綱には書けないことがあるからじゃないか?
指導大綱には「個別指導はレセプトに基づいて」って書いてある。しかし、指導大綱関係実施要領には「カルテに基づいて」となぜか違うことが書いてある!
さらに、指導大綱には自主返還なんて一言も書いてないのに、指導大綱関係実施要領には経済上の措置として「自主返還を行わせる」と書いてある!
なんだこれ?
当然のことだが、令状も検査証もないただの公務員が強制的にカルテを見ることなど許されない。(なぜ彼らがカルテを見ることができるのか、という屁理屈は後日書こうと思う)
もちろん、「自主返還を行わせる」なんて強制力を行使する権限はない。
カルテを見せろと脅迫するとか、金を出せなんて恐喝は表向きのマニュアルである指導大綱には書けないよなぁ。本当のマニュアルは指導大綱関係実施要領なんだろう。
実はマニュアルに関してはまだまだ恐ろしいことがあるんだけど、それはまたの機会に語ってみたいと思う。